グループホームとショートステイの併用
2024/04/24
皆様、おはようございます。
なかなかブログの更新ができず(>_<)ごめんなさい
4月、5月は過ごしやすい季節ですね(^^)/
私は大好きな季節です。
ところで今回は障害福祉サービスについて少しお話をさせてください(^^♪
現在、障害福祉サービス業を運営している法人さんは多数みえると思います
ただ、利用者様が困ってることを逆手にとり利用する事業者も多数います。
そんな事業者は到底許すことはできません(-_-;)
なので
今日は少し仕組みを皆様のお話させていただき参考にしていただけたらと思います。
グループホームと短期入所サービスを運営している私たちなのでわかる事ですが
グループホームには、グループホーム体験型という支給決定があります。
それはどのような事に利用できるのか?というと
利用者様が将来グループホームに入居する事を前提とし
グループホームを体験できるというサービスになります。
「このグループホームはこの子に合うかな??」「私、僕にうまくできるかな??」
「食事はどんな内容だろう?」「スタッフさんはどんな人かな??」など
このような判断を利用者様ができるようになっている仕組みです。
なので
利用者様が好きな場所で安定して過ごす為、利用者様が選べる環境を事業者が作ることが責務です。
ですが、事業者本意ですべて決めてしまったりする事業者が後を絶たない現実があります。
例えば、グループホーム体験型の体験を行いながら
ショートステイサービス(短期入所)を使う事もできます。
ショートステイでお泊りをして家族がレスパイトできたり
グループホームへの練習ができたりするため、体験型とショートステイの併用は悪いことでも
できないことでもないのです。
それに対しある事業者は「体験型を使いながら短期入所サービスはつかえない」
「短期入所サービスを契約するなら体験は取りやめましょうか」などと家族や本人が困ってしまう事を話す事業者も存在しています
もし、このようにサービスを選ぶことに対して
正当な理由もないのに権利を奪われてしまうことがあるようなら
すぐに各区の福祉課へ相談してください!
本当の許せないですよね。
ということで、今回は少し仕組みについてお話させていただきました(^^)/
「グループホーム体験型とショートステイの併用はできる」でした。
お悩みだけでも見学だけでも
不安なことがあれば株式会社nextケアまでお問い合わせください☆☆